last update / 2004.04.01  Copyright(C) 2001-2004 NDS Create INC. All rights reserved  TopPage  お問い合わせ  Link
ご提供プラン

サイトメニュー

UserSupport

PDFファイルを閲覧するには
AcrobatReaderが必要です。
AcrobatReaderのダウンロード
【12−3.JP】ホスティングサービス契約約款

この【12−3.JP】ホスティングサービス契約約款(以下『本約款』という)は、NDSクリエイト株式会社(以下『当社』という)が提供する「バーチャルドメインサービス」及び別紙記載のオプション(以下『本件サービス』という)の利用者である法人または個人(以下『契約者』という)と、当社の間において、当サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものです。本件サービスの利用者すなわち契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。したがって、本件サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。

第1章 総則

第1条(約款の適用)
1.当社は、本約款に基づき本件サービスを提供します。
2.当社が適宜定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して発表・通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾することとします。また、「通知」には、特定の契約者を対象とした個別通知以外に契約者全体に対する通知もこれに含めるものとします。


第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.ドメイン
インターネットにおける、JPNIC及びInterNICで割り当てられる組織を示す論理名称
2.インターネット
InterNICおよび各国NIC(日本においてはJPNIC)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
3.接続方式
当社のWWWサーバーと契約者の使用する1台の端末とを、他社の接続設備を経て接続する方式。
4.バーチャルドメインサービス
当社の管轄下にあるインターネットサーバーに契約者の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめるための一連のサービス。
5.利用契約
本件サービス利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約。
6.利用料金
利用契約に基づく本件サービス利用の対価。
(1) 初期費用
契約者が、本件サービスを受けるに当たって支払うセットアップ費、管理費等の費用。
(2) ドメイン関連費用
ドメイン申請代行費用、登録費用、及び維持管理費用。
(3) サービス費用
契約者が利用契約に基づく本件サービスの利用の対価として支払う基本料等の費用。

第3条(通知)
1.当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又はホームページへの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によります。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メール又はホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。

第4条(約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。なお、この場合には利用料金その他の利用内容及び利用条件は変更後の新約款によるものとします。
2.前項の変更を行う場合、当社は、15日間の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を契約者に対して通知するものとします。但し、当社は契約者に予告期間なしに、利用料金を改訂することがあります。

第2章 利用契約の申込
第5条(利用契約の単位)
1.利用契約は別表1に規定する本件サービスの種類ごとに締結されるものとします。
2.当社との間に利用契約は、ひとつの基本サービスの利用契約につき一契約者が契約するものとします。
3.当社は基本サービスごとに少なくともひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約単位 とします。
4.当サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。

第6条(利用申込)
1.利用契約の申込をする契約者は、当社が別に定める申込関連書類に必要事項を記入して当社に提出していただきます。

第7条(利用契約の成立)
1.サービスの利用開始は、前項により利用契約が成立し、申込者が利用料金を支払い、この支払いを当社が確認した後、別 途当社が文書によって指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。

第8条(申込の拒絶及び受諾後の解除)
1.当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(2) 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
(4) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
(5) 第18条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合

第3章 利用契約の内容

第9条(バーチャルドメインサービスの内容)
1.当社が提供する本件サービス内容は第2条記載の接続方式を用いて、提供することとします。
2.本件サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ−ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。

第10条(ネームサーバの指定)
1.本件サービスは、当社指定のネームサーバを使用し、当社の事前の承諾なしにネームサーバの変更はできないものとします。

第11条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
1.契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別 途定める使用条件を遵守するものとします。

第12条(契約期間)
1.基本サービスの利用契約期間は1年とします。
2.オプションの利用契約期間は基本サービスと同じものとします。

第13条(契約の継続)
1.契約者はサービスを継続する場合、当社が別途指定する方法に従い、速やかに利用料金を支払うものとします。
2.当社は、原則として利用期間の満了の30日前迄に継続契約に該当する利用料金の支払いがない場合、本件サービスの利用期間の完了の当日をもって、契約者に対して通 知なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。
3.サービスの一方的停止には、契約者に対し当社が指定する電話、FAX、電子メール等の通 信手段で連絡が取れず、契約継続の意思が確認されない場合及び契約者側の連絡先情報の変更漏れ等の場合も含みます。
4.契約者は金融機関の休日等の理由によって利用料金の支払が遅れる場合、当社が指定する書式の書面 で申請があった場合だけ、契約満了日から起算して7日後の日迄、本件サービスの継続提供を認めるものとします。書面 による要請があった場合でも、7日後の日を過ぎた時点で利用料金の支払いが確認できない場合、一時的なサービス停止を行うことを認めるものとします。
5.本件サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。

第14条(法人契約上の地位継承)
1.相続又は法人の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位 を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2.第8条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は前項の場合についても準用します。

第15条(契約上の地位の譲渡)
1. 当社は、契約者に対する通知をし、譲受人に利用契約上の義務の承継を差せることを前提に、利用契約上の地位 を譲渡することができます。

第16条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、その氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたときから7日以内に当社の定める方法によりその旨を通知してください。

第17条(契約内容の変更)
1.契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に対し変更を申し出るものとし、当社による当該申出を承諾の通知を発信した時に、変更の効力が生じるものとします。但し、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
2.前項の変更により、本件サービスの利用料金が減少する場合には、次回のサービス継続期間より新料金を適用するものとし、支払済みの利用料金の返還等は致しません。
3.第1項の変更により、本件サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の次月1日より新料金を適用するものとし、その該当サービス期間における残月数分の金額を申請日の次月末日までに支払うものとします。
4.原則として、追加サービスの追加申請日から次月1日までの非課金期間内において利用契約を解約した場合でも、契約者は、第3項の利用金額の支払義務を負うものとします。

第4章 提供の停止等

第18条(サービスの停止)
1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通 知および勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過してもなお支払わないとき
(2) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき
(3) 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは当社が不適当と判断した情報を流したとき
(4) 当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(5) 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7) その他当社が契約者として不適当と判断した場合

第19条(サービスの緊急停止)
1.当社は、契約者がメーリングリストシステム及びCGIなどの利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
2.当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、契約者に通 告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
3.当社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条第3項の場合を除いて、原則としてこれを受付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に関わるサービスの停止に関する作業は契約者がこの責任を負い、これを行うものとします。
4. サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。

第20条(サービスの中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第18条(サービスの停止)の規定によるとき
(4) 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき
2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通 知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第21条(サービスの廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
3.契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。

第5章 契約の解除等
第22条(契約者からの解約)
1.契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2.契約者は、前項の規定にかかわらず、第20条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
3.第21条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解約されたものとします。但し、第21条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。
4.契約者は、第4条の規定に基づく本約款の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通 知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
5.利用契約が本条2,3,4項に基付き解約されたときは、当社は当該契約の解約があった日から起算して、当該契約満了日までの期間に相当する契約者が支払済みのサービス費用を返済します。

第23条(当社からの解約)
1.当社は、第18条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約することがあります。
2. 当社は、契約者が第18条(サービスの停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定めるサービスの停止をすることなく利用契約を解約することがあります。
3. 当社は、契約者が本約款に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をして後、契約者が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解約することができます。
4. 当社は、前2項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の通知あるいは催告をしない場合があります。
5. 利用契約が本条に基付き解約されたときは当社は既に受領した利用料金の払い戻し等は一切おこなわないものとします。

第6章 料金等
第24条(契約者の支払義務)
1.契約者は、当社に対し利用料金を当社の規定する方法で支払うものとします。
2.利用料金の支払義務は、第7条(利用契約の成立と利用開始日)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用及びドメイン関連費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3.第18条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
4.第19条(サービスの中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第26条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。

第25条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
1.当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを、当社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。
2.利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月1日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返還は行いません。
3.前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

第26条(利用料金の請求および支払期日)
1.利用料金は当社の指定する方法により支払うものとします。
2.当社は利用料金を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
3.前各項の定めにより利用料金の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料等の費用は契約者負担とします。

第27条(違約ペナルティ)
1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を違約ペナルティとして別途、支払うものとします。

第28条(遅延損害金)
1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第29条(消費税)
1.契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。

第7章 契約者及び当社の義務
第30条(ID及びパスワード)
1. 契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本件サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供した管理者用のユーザーIDおよびパスワードが他社に利用された場合はこの限りではありません。
3. 当社は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
4. 管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。

第31条(契約者の義務)
1.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
2.契約者は本件サービスを利用するに当たり、当社サーバ上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。当社が行う、データのバックアップは契約者の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。
3.契約者は当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4.契約者はいわゆるクラッキング行為をしてはならないものとします。
5.契約者は本件サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
6. 契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
7. 所謂、「SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。
8. 契約者は、本約款の規定を遵守しなければなりません。

第32条(自己責任の原則)
1. 契約者は、本件サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。
2. 契約者が、本件サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
3. 契約者は、その故意又は過失により当社に損害を被らせたときは、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。

第33条(秘密保持)
1.日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2.当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3.当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。

第34条(免責)
1.当社は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。但し、契約者が、本件サービスの利用に関して、当社の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2. 当社は利用者が本件サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
3. 当社は、本件サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。
4. 当社は契約者が本件サービスを利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。

第35条(損害賠償額の制限)
1.本件サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に本件サービスの対価として支払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別 の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。

第8章
その他 第36条(準拠法)
1.本約款(本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は、日本法とします。

第37条(管轄)
1.本契約に関する紛争につき、当社び契約者は、当社の本店所在地における地方裁判所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。

第38条(協力義務)
1.本約款に定めのない事項については、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。

第39条(発効期日)
1.本約款の内容は、2002年4月1日以降に申し込まれるすべての利用契約に適用されます。


2002.3現在

レンタルエリアサービスプロバイダ【12−3.JP(いちにのさん)】
一般第二種電気通信事業者 E-14-2038
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-7-14 〒540-0003
お問合せは  info@12-3.jp 又は FAX(専用)06-4794-1235まで